■引渡命令 不動産を競売で買受けた人に対して、簡易、迅速に不動産の占有を
してもらうため、買受人の申し立てによって、裁判所が、債務者、所有者
及び一定の要件のある占有者に対し競売不動産を買受人に引き渡すべき
事を命じる裁判のことをいいます。
手続き
■申 立 申立てが出来るのは、代金納付の日から6ヶ月以内に限られます。
この手続きには申立費用の他に、別途費用の予納が必要です。
■引渡命令発令 引渡命令が発令されると、当事者に送達されます。

■確 定 執行抗告の申し立てがなくこの1週間を経過すると引渡命令が確定します。

■執行文付与申立 引渡命令が確定したら、執行の準備として、執行文付与申立てと
 送達証明申請 送達証明の申請をし、執行文と送達証明書を取得します。
これらには、手数料が必要です。

■執行官に対する 引渡命令正本(執行文付)と送達証明書を添付の上、引渡命令執行の
 執行申立て 申し立てをします。
これには別途所定の予納金が必要です。
という一連の流れで競売物件の取得・占有を行うことになります
従って建物の占有者を退去させるためには
 それなりの費用とノウハウが必要です。やみくもに退去をせまって
 何年もトラブルを抱えたままということは、往々にしてあります。
 この部分が一般の方が一番苦労するところではないでしょうか。
3.現実に、競売物件を調査選択することは、極めて難しい作業になります。
 特に、一般の方が時間と労力をかけて、資料集めから手続き関係を行うことは
 なかなか出来難いようです。
 また、いくらくらいで落札できるか?その金額の目安を理解していないと、
 せっかく、見つけた物件も手に入れることはできません。
■入札代理 1.自己所有の為の競売物件所有
2.投資目的の為の競売物件所有
どちらの競売に関しても当社で代理を行わせていただきます。
又、アドバイス及びコンサルタントも有料にて行っております。
お問い合わせは下記のメールに、お願いいたします
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■駐車場 駐車場は当社前に有ります。車で御来店の場合は事前に電話連絡をお願い致します。
■営業案内 営業時間:AM9:00〜PM6:00   休日:日曜・祝祭日
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